
1.趣旨
この規程は、厚生労働科学研究(地域健康危機管理研究)推進事業実施要綱に基づく若手研究者育成活用事業(リサーチ・レジデント)の実施について必要な事項を定めるものである。
2.定義
リサーチ・レジデントとは、地域健康危機管理研究事業に基づく研究に参画させることにより当該研究の推進を図ること等を目的として協会が採用する次に掲げるそれぞれの要件を満たす若手研究者をいう。
(1) 博士の学位を有する者又はこれと同等以上の研究能力があると認められる者
(2) リサーチ・レジデントとしての期間中、他の職に従事しない者
(3) リサーチ・レジデント開始時における年齢が満39歳以下の者
3.研究内容
リサーチ・レジデントの研究内容は、地域健康危機管理研究事業の対象となる主任研究者の研究課題に関連する研究とする。
4.受入研究者
受入研究者は、対象となる研究課題の主任又は分担研究者であること。
5.リサーチ・レジデントの期間
リサーチ・レジデントの期間は、原則として1年以内とする。ただし、対象となる主任研究者の研究課題の継続実施が認められ、かつ、当該リサーチ・レジデントの研究成果が良好と評価され引き続き採用する必要があるものと認められた場合に限り、3年を限度として1年ごとに採用期間を更新することができる。
6.採用者数
主任研究者あたり2名以内を原則とし、予算の範囲内で派遣する。
7.採用および受入機関への派遣手続
(1) リサーチ・レジデントの受け入れを希望する主任研究者は、分担研究者の希望分を含め、次に掲げる書類を協会に提出する。
ア.リサーチ・レジデント受入申請書(様式1)
イ.受入機関の受入承諾書(様式2)
(2) リサーチ・レジデントとしての採用を希望する者は、次に掲げる書類を主任研究者に提出する。
ア.リサーチ・レジデント採用申請書(様式3)
イ.履歴書(様式4)
ウ.その他協会が必要と認める書類
(3) 協会は、申請を取りまとめ、地域健康危機管理研究推進専門委員会(以下「委員会」という。)で審査、選考のうえ、リサーチ・レジデントを採用し、受入機関に派遣する。
なお、採用にあたっては、あらかじめ厚生労働大臣に協議するものとする。
8.身分および処遇
リサーチ・レジデントの身分および処遇は、次のとおりとする。
(1) 協会の非常勤職員とし、非常勤職員手当等を協会が別に定める「地域健康危機管 理研究推進事業のリサーチ・レジデント経費支給基準」に基づき支給する。
(2) 社会保険および労働保険に加入させる。
(3) 宿舎の措置は行わない。
9.研究成果の報告等
(1) リサーチ・レジデントは、採用期間終了後、研究によって得られた成果についての「 研究実績報告書」を協会に提出しなければならない。
(2) 協会は、研究成果の報告を刊行物等により公表することができる。
(3) リサーチ・レジデントが研究の成果を専門誌等に発表する場合は、協会及び受入機関の承認を得るとともに、当該研究が協会の若手研究者育成活用(リサーチ・レジデント)事業によるものであることを明記しなければならない。又、その別刷を協会に提出するものとする。
10.修了証書の交付
協会は、リサーチ・レジデントの期間を終了した者には、修了証書を交付する。
11.権利および義務
(1) リサーチ・レジデントは、研究遂行上において、受入機関の長の定めるところにより受入機関の職員に準じて権利を有し義務を負う。
(2) リサーチ・レジデントは、本人の故意又は重大な過失により受入機関若しくは協会に損害を与えたときは、その弁済義務を負うものとする。
(3) 採用期間の延長を希望するリサーチ・レジデントは、協会の求めに応じて研究成果を報告し、委員会の評価を受けなければならない。
12.派遣内容の変更等
(1) リサーチ・レジデント受入機関の指導、研究内容等に変更を要する事態が生じた場 合は、協会は、あらかじめ委員会に協議して派遣内容を変更することができる。
(2) リサーチ・レジデントが受入機関の長、主任および分担研究者の指示に従わない場合は、協会は、受入機関の長等からの申し出により委員会に協議して、リサーチ・レジデントを解任することができる。
13.その他
本規程により難い場合には、あらかじめ厚生労働大臣に協議し、その指示によるものとする。
附 則
1 この規程は、平成18年4月1日から適用する。
地域健康危機管理研究推進事業のリサーチ・レジデント経費支給基準
1.非常勤職員手当
Aランク・・・月額410,000円を支給する(社会保険料、労働保険料、税込)。
博士号取得後、国内外の研究機関で実績を積み、かつ、欧文誌等での主著が数件あり、Bランクで採用される研究者の上位としての区分される研究者
Bランク・・・月額290,000円支給する(社会保険料、労働保険料、税込)。
博士号取得又はこれと同等の研究能力を有する者のうちAランク以外の研究者
2.通勤手当
国家公務員に準ずる。ただし、算出・支給方法は6月単位とする。
3.住居手当
国家公務員に準ずる。ただし、持家の場合は支給しない。
4.国内活動旅費
学会出席旅費として年間150,000円を限度に実費支給する。
ただし、雇用期間が7か月未満の場合は100,000円を限度とする。
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