【地域健康危機管理研究推進事業】

1.趣旨 
  この規程は、厚生労働科学研究(地域健康危機管理研究)推進事業実施要綱に基づく研究支援者活用事業の実施について必要な事項を定めるものである。

2.定義
  研究支援者とは、地域健康危機管理研究事業の研究者を支援することにより、当該研究の推進を図ること等を目的として協会が採用する次に掲げるそれぞれの要件を満たす者をいう。
 (1) 学士の学位を有する者又は地域健康危機管理研究の実施にあたって必要な能力を有する者
 (2) 研究支援者としての期間中、他の職に従事しない者

3.事業内容
  研究支援者の事業内容は、地域健康危機管理研究事業の主任研究者の研究実施にあたっての研究支援とする。

4.受入研究者
  受入研究者は、対象となる研究課題の主任研究者であること。

5.研究支援者の採用期間
  研究支援者の採用期間は、原則として1年以内とし、対象となる主任研究者の研究課題の継続実施が認められる場合に限り、3年を限度とし1年ごとに採用期間を更新することができる。

6.採用者数
  主任研究者あたり1名以内を原則とし、予算の範囲内で採用する。

7.採用および受入機関への派遣手続
 (1) 研究支援者の受け入れを希望する主任研究者は、次に掲げる書類を協会に提出する。
  ア.研究支援者受入申請書(様式1)
  イ.受入機関の受入承諾書(様式2)
 (2) 研究支援者としての採用を希望する者は、次に掲げる書類を主任研究者に提出する。
  ア.研究支援者採用申請書(様式3)
  イ.履歴書(様式4)
  ウ.その他協会が必要と認める書類
 (3) 協会は、申請を取りまとめ、地域健康危機管理研究推進専門委員会(以下「委員会」という。)で審査、選考のうえ、研究支援者を採用し、受入機関に派遣する。
    なお、採用にあたっては、あらかじめ厚生労働大臣に協議するものとする。

8.身分および処遇
  研究支援者の身分および処遇は、次のとおりとする。
 (1) 協会の非常勤職員とし、非常勤職員手当等を協会が別に定める「地域健康危機管 理研究推進事業の研究支援者活用経費支給基準」に基づき支給する。
 (2) 社会保険および労働保険に加入させる。
 (3) 宿舎の措置は行わない。

9.研究支援成果の報告等
 (1) 研究支援者は、採用期間終了後、研究支援によって得られた成果についての「研究支援実績報告書」を協会に提出しなければならない。
 (2) 協会は、研究支援成果の報告を刊行物等により公表することができる。
 (3) 研究支援者が研究の成果を専門誌等に発表する場合は、協会及び受入機関の承認を得るとともに、当該研究が協会の研究支援者活用事業によるものであることを明記しなければならない。又、その別刷を協会に提出するものとする。

10.権利および義務
 (1) 研究支援者は、研究遂行上において、受入機関の長の定めるところにより受入機関の職員に準じて権利を有し義務を負う。
 (2) 研究支援者は、本人の故意又は重大な過失により受入機関若しくは協会に損害を与えたときは、その弁済義務を負うものとする。
 (3) 採用期間の延長を希望するリサーチ・レジデントは、協会の求めに応じて研究成果を報告し、委員会の評価を受けなければならない。

11.派遣内容の変更等
 (1) 研究支援者受入機関の指導、研究内容等に変更を要する事態が生じた場合は、協会は、あらかじめ委員会に協議して派遣内容を変更することができる。
 (2) 研究支援者が受入機関の長、主任研究者の指示に従わない場合は、協会は、受入機関の長等からの申し出により委員会に協議して、研究支援者を解任することができる  。

12.その他
  本規程により難い場合には、あらかじめ厚生労働大臣に協議し、その指示によるものとする。

附 則
 1 この規程は、平成18年4月1日から適用する。

地域健康危機管理研究推進事業の研究支援者活用経費支給基準
1.非常勤職員手当
  月額266,000円を限度として支給する(社会保険料、労働保険料、税込)。

2.通勤手当
  国家公務員に準ずる。ただし、算出・支給方法は6月単位とする。

3.住居手当
  国家公務員に準ずる。ただし、持家の場合は支給しない。

4.国内活動旅費
  学会出席旅費として年間150,000円を限度に実費支給する。
  ただし、雇用期間が7か月未満の場合は100,000円を限度とする。



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