
1.趣旨
この規程は、厚生労働科学研究(地域健康危機管理研究)推進事業実施要綱に基づく 外国人研究者の招へい事業の実施について必要な事項を定めるものである。
2.招へいの対象となる外国人研究者
招へいの対象となる外国人研究者は、国籍を問わず、地域健康危機管理研究事業の対象となる主任研究者の研究課題分野で海外において優れた研究を行っており、招へいすることにより著しい研究成果が期待できる者とする。
3.受入研究者
受入研究者は、対象となる研究課題の主任又は分担研究者であること。
4.招へい期間
招へい期間は、原則として14日間程度とする。なお、これにより難い場合は、その理由を申請書の該当欄に明記するものとする。
5.招へい者数
招へい者数は、主任研究者あたり3名以内を原則とし、予算の範囲内で招へいする。
6.招へい手続
(1) 外国人研究者の招へいを希望する主任研究者は、分担研究者の希望分を含め、次に掲げる書類を協会へ提出する。
ア.招へい申請書(様式1)
イ.招へいを希望する外国人研究者の履歴書(様式2)[英文]
ウ.受入機関の受入承諾書(様式3)
(2) 協会は、申請書を取りまとめ、地域健康危機管理研究推進専門委員会で審査、選考のうえ、招へい者を決定する。
なお、決定にあたっては、あらかじめ厚生労働大臣に協議するものとする。
7.処遇
(1) 協会は、国家公務員の例に準じて算出した航空賃、支度料等を招へい旅費として、同様に算出した国内における研究活動に要する旅費を国内活動旅費として、別に定める「地域健康危機管理研究推進事業の外国人研究者招へい経費支給基準」に基づいて算出した額を滞在費として、それぞれ支給する。
(2) 協会は外国人研究者を日本の海外旅行傷害保険に加入させ、保険料は協会が負担するものとする。
(3) 外国人研究者の招へい期間中の宿舎は、申請者が確保するものとする。
8.研究成果の報告等
(1) 招へいされた外国人研究者の申請者は、招へい研究者からの研究報告書を添えて「研究実績報告書」を協会へ提出するものとする。
(2) 招へいされた外国人研究者の行った研究成果の帰属は、協会が厚生労働大臣と協議のうえ決定する。
(3) 協会は、研究成果の報告を刊行物等により公表することができる。
(4) 招へいされた外国人研究者は、帰国後においても、研究成果によって経済的利益を受ける場合は、その取り扱いについて協会に協議しなければならない。
9.その他
本規程により難い場合には、あらかじめ厚生労働大臣に協議し、その指示によるものとする。
附 則
1 この規程は、平成18年4月1日から適用する。
地域健康危機管理研究推進事業の外国人研究者招へい経費支給基準
1.招へいする外国人研究者を次の2ランクに分類する。
Aランク ・・・ (1) 地域健康危機管理研究の分野において顕著な功績を有
する者
(2) 地域健康危機管理研究機関の長又はこれに準ずる者
Bランク ・・・ (1) 地域健康危機管理研究の分野において優れた研究を行っ
ているものであって上記以外の者
2.滞在費日額
Aランク ・・・ 35,000円
Bランク ・・・ 30,000円
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